May 06,2018

4〜5月に描いてた絵

姉たちに着せ替え人形にされて泣いて家を飛び出した李世民とそれを迎えにきた李淵パパ(長い)


流行ってるので…
李世民は死刑に該当する罪を軽減する代わりに一度肉刑(脚切りの刑)を復活させたものの甚だ後悔し、紆余曲折して肉刑を撤廃した話が新旧唐書刑法志に載っています

太宗(李世民)は即位すると、長孫無忌、房玄齢らに学士1弘文館学士のこと。制度や儀礼の改定がある場合、これに参議した。や法官と共に現行の律令を改訂するよう命じた。戴冑と魏徴が「旧来の律は刑罰が重きにすぎます」と上奏したため、絞首刑に該当する五十条を審議し、死罪を免じてその右足を切り落とすこととした。これにより、死罪となるはずの者で生命を全うする者が多くあった。
しかし太宗は、刑を受ける者の苦しみに心を悩まし、侍臣に「前代の王朝が肉刑を行わなかったことはすでに久しい。2肉刑の廃止は漢の文帝十三年(167)のこと。ただし正刑の形を取らずに肉刑が実行されることもあった。今突如として罪人の右足を断つというのは、甚だ心中忍び難いものがある」と語って言った。
諫議大夫王珪がこたえて言った。「昔肉刑があったのは、死刑に比べて軽い罪とするためです。今陛下は死刑の多いことを哀れんで、足切りの刑を設けられました。本来ならば死刑であったものが、今は生命を全うし生きながらえられるようになったのです。刑を受けるものは幸いに命を全うできているのですから、どうして足の一本など惜しみましょうか?また、人が刑を受けた者を見れば、懲誡(懲罰の恐ろしさを示すもの)として十分でしょう」と。
太宗は言った。「朕はもともと、刑罰を寛容にしようと思いこの法を行なったのだ。しかし刑罰が実行されたと聞くたびに心が痛み、それを忘れることができない。」と。
また蕭瑀、陳叔達らに言った。「朕は、死刑になったものは再び甦ることができないので、哀れみを与えようと考え、死罪にあたる五十条を右趾切りの刑に軽減したのだ。しかし今は彼らの受ける苦痛が気にかかり、到底忍び得ない」と。
陳叔達らはみな言った。「古の肉刑は、死刑の他に独立した刑として存在したのです。陛下は死罪の中から律を改訂して足切りの刑としました。これは生を以て死に変える、寛大な法ではないですか」と。
太宗は言った。「朕の思うところもそのようであったので、足切りの刑を行うようにしたのだ。しかしその後の上書には、まったく適切とは思えないものもあった。公らは改めてこの件を検討してくれ」と。
そののち、3『資治通鑑』巻192は貞観元年(627)のこととする蜀王法曹参軍4法務や刑獄を司る官裴弘献が律令の時宜を得ていない四十余りについて上奏した。太宗は裴弘献にも参与させて律について再検討させた。裴弘献と房玄齢らは建議して言った。「むかし五刑があり、刖刑(足切りの刑)はそのうちの一つでありました。肉刑が廃止されるに至って、死、流、徒、杖、笞の五等を定め、これを五刑としました。今また刖足を復活させれば六刑となります。死罪を足切りに減刑するのは肝要な処置でしょうが、刑罰の種類が増えるのは、煩雑さと峻酷さを加えることになりましょう。」と。
そこで尚書八座と意見を定めて上奏した。これによって断趾の刑は廃止され、改めて加役流三千里、居作二年とした。5通常の流刑が居作(労役)一年であったのに対し、加役流は三千里の地に流刑にするとともに、さらに居作二年を加えて三年とした。 (『旧唐書』刑法志)


李世民さんの後悔しっぷりがすごい
李世民さんって聞き分けいいけど筋通さないといけないときは頑固なときめちゃくちゃ頑固になるところが好き

  • 1
    弘文館学士のこと。制度や儀礼の改定がある場合、これに参議した。
  • 2
    肉刑の廃止は漢の文帝十三年(167)のこと。ただし正刑の形を取らずに肉刑が実行されることもあった。
  • 3
    『資治通鑑』巻192は貞観元年(627)のこととする
  • 4
    法務や刑獄を司る官
  • 5
    通常の流刑が居作(労役)一年であったのに対し、加役流は三千里の地に流刑にするとともに、さらに居作二年を加えて三年とした。